一応簡単に裁判離婚についても触れておきたいと思います。
でも、これがねー、借金が理由ってところが困りものなんですよ。
しかも、裁判って結構大変なんです。
こんなこと書くのは良い事ではありませんし、借金と離婚に悩んでいる方にとって
は、はなはだ失礼だと思うんですが…。
あえて言うと、裁判はとてつもなく「めんどくせー!」という代物です。
ちなみに、家庭裁判所の調停を経ないと裁判は起こせません。
つまり、手順を経ずにいきなり訴訟することはできないんです。
とにかく、判決を得るまで時間がかかりますし、その間のプレッシャーやストレスも
かなりのものです。
しかも、相手が不服で控訴すれば2審(高等裁)、更に控訴なら
3審(最高裁)と続きます。
従って、信頼できて且つ離婚に強い弁護士さんを選ぶ事も非常に重要だと思います。
そして、自らの積極的な協力(証拠資料など各種資料作成への協力)も勝訴の為には
大事な点です。
どんな裁判もそうですが、単に弁護士さんにおまかせというのでは納得しうる
判決はおぼつかない可能性があります。
で、最初の話に戻りますが、問題は離婚の理由が借金という点です。
実は、裁判を起こす際には民法の法定離婚原因が必要なんです。
ところがこの法定離婚原因の中に単純に借金なんて項目がないんですよ。
ちなみに、次の五つです。
1.配偶者の不貞行為
2.配偶者の悪意の遺棄
3.配偶者の生死が3年以上不明な場合
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
従って、借金が引き金となって上記五つの法定離婚原因につながる事を
考えなければなりません。
いくら消費者金融の借金がとか、単にクレジットカードを使っただけだったとか、
借金苦なんですとか、ギャンブルの借金がとか訴えるだけではダメなんです。
日本は証拠裁判主義をとっていますので、訴えを起こした側が法定離婚原因
を立証しなければならないんです。
という事で、ただでさえ裁判はややこしいものですが、借金と離婚問題は
ことさら難しいともいえるかもしれませんね。